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中長期在留者に係る住居地の届出 |
日本に入国し、在留資格をもって中長期間在留する外国人には、在留カードが交付されます。住居地を定めた日から14日以内に、市役所に在留カードを提出して、住居地の届出をする必要があります。
※地方空港等小規模な出入国港では、在留カードが即時交付されない場合があります。この場合、旅券に在留カードを後日交付する旨の記載がなされるので、当該旅券を提示して住居地の届出を行ってください。
変更後の住居地に移転した日から14日以内に、市役所に在留カードを提出して、住居地の変更を届け出てください。
住居地以外の変更(在留資格の変更、在留期間の延長等) |
入国管理局で手続きしてください。詳細は入国管理局にお問い合わせください。
東京入国管理局高崎出張所 (Google Maps)
高崎法務総合庁舎1階
〒370-0829 群馬県高崎市高松町26−5
電話: 027-328-1154
受付時間: 9時〜16時(土・日・祝日を除く)
≪住居地届出の受付場所≫
次の場所で届出ができます。
≪お問い合わせ≫
前橋市役所1階 市民課
電話 027(898)6106 |
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