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報告的届出(出生届・死亡届等)
戸籍法では、その者が日本国民であると外国人であるとを問わず、日本国内で発生した人の身分に関する事項について適用されます。したがって、外国人が、日本国内で出生し又は死亡した場合等は、戸籍法の定めるところに従って、出生届又は死亡届等がされなければなりません。
1、報告的届出)(出生届・死亡届等) |
出生届
○届出期限
出生した日から14日以内 |
○届出先
出生地または届出人が居住する市区町村の役所
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≪必要なもの≫ |
1. |
出生届書(病院で渡される出生証明書と一体になっている) |
2. |
母子健康手帳(妊娠したとき居住する市区町村の保健センターに「妊娠届」を提出するともらえる手帳) |
3. |
国民健康保険証または勤務先で発行された健康保険証 |
死亡届
○届出期限
死亡した日から7日以内 |
○届出先
死亡地または届出人が居住する市区町村の役所
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≪必要なもの≫ |
1. |
死亡届書(病院で渡される死亡診断書と一体になっています)
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2. |
国民保健証書(加入者のみ) |
2、創設的届(婚姻届、養子縁組届等) |
戸籍法では、その者が日本国民であると外国人であるとを問わず、日本国に在る人に対して適用されます。したがって、日本国民と外国人とが、日本法の定める方式によって婚姻、養子縁組等の身分行為をしようとする場合は、戸籍法の規定に従って婚姻届、養子縁組届等をすることができます。
3、届出受理証明書の交付 |
出生、死亡、結婚などの届け出をしたという証明書が必要なときは、届出をした市役所で交付します。
≪届出場所≫
次の場所で届出ができます。
≪お問い合わせ≫
前橋市役所1階 市民課
電話 027(898)6103 |
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