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国民年金は、被保険者が納める保険料と国庫の一部負担によって、すべての国民を対象として、老齢・障害・死亡に関して必要な給付を行い、健全な国民生活の維持・向上に寄与することを目的として、国が運営する制度です。
日本に住む外国人を含め、20歳以上60歳未満の人で、厚生年金など他の公的年金に加入していない人は、すべて国民年金に加入しなければなりません。加入すると年金手帳が交付されます。
≪外国人が加入に必要なもの≫
@ パスポート(1番最初に日本に来た日付(上陸許可日)の載ったもの)
A 在留カード |
保険料と年金給付 |
原則として加入期間内に10年以上保険料を納めると、65歳から老齢基礎年金の給付が受けられます。その他、病気やけが、死別により母子家庭などになった場合にも、一定の条件を満たせば、年金が支給されます。
短期在留外国人の脱退一時金支給制度 |
外国人の場合、滞在期間が短いと受給資格期間を満たすことができず、全く年金を受け取らずに帰国する場合があります。このため、保険料を納めた期間が6ヶ月以上あるなど、一定の要件を満たす人には、帰国後2年以内に請求すれば、一定の脱退一時金が支給される制度があります。支給の請求手続きは、日本年金機構本部へ。
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