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外国人が、日本に入国するには、海外にある日本大使館または領事館で、日本訪問の目的が書いてあるビザを取得し、出身国政府が発行したパスポートを所有しなければなりません。 |
在留期間は、ビザに記入してある在留資格によって決まります。在留期間と在留資格はパスポートに記入されています。
次の場合は、必ず入国管理局に申請してください。許可が必要です。もし、これらに反したときは、処罰もしくは強制退去させられることがあります。
1. |
資格以外の活動許可の取得
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2. |
在留資格の変更 |
3. |
在留期間の延長 |
≪必要なもの≫
申請する人によって異なるので、入国管理局に尋ねてください。
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短期間出国する前に再入国許可を取得していれば、日本での住民登録を残したまま出国できます。再入国許可は2種類あります。普通の「再入国許可」は1回に限り出国することができます。一方「数次再入国許可」では複数回出国することができます。有効期間は現在許可されている在留期間まで(3年を超えない範囲内)です。
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≪必要なもの≫
申請する人によって異なるので、入国管理局に尋ねてください。 |
永住許可を受けると、外国の国籍のまま日本にずっと住むことができます。詳しいことは入国管理局にお問い合わせください。
≪必要なもの≫
申請する人によって異なるので、入国管理局に尋ねてください。
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帰化とは、外国人が現在の国籍を離れて、日本の国籍を取ることです。帰化するためには、法務大臣の許可が必要です。詳しいことは地方法務局にお問い合わせください。
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≪必要なもの≫
申請する人によって異なるので、地方法務局に尋ねてください。 |
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